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債務整理
自己破産 借金を棒引きにすることができる手続きです。自動車(ローン無し)や保険の解約返金戻金預金等それぞれ20万円未満(現金は99万円)であれば、原則手放さなくても大丈夫です。借入原因に特に問題がなく、めぼしい財産もなければ、同時廃止といって管財人が付かない手続きになり、予納金等の実費も2万円あればいいのですが、借入原因に問題がある、破産しようと思った時期と比較的近い時期に財産を処分していたりすれば、たとえ財産がなくても、管財事件になり、予納金が最低でも20万円、場合によっては50万円になる場合があります。

借入原因に問題がある場合とは(免責不許可事由といいます)
ギャンブル(宝くじ含む)、着物、宝石、ブランド品等の高額商品の購入、エステ等、むだづかいと思われることが原因で借金したこと。換金行為(新幹線チケットをカードで買ってすぐ現金化すること)、親族等にだけ返済すること 等。
個人再生 住宅をのこしたい場合、他の債務を1/5最低100万円、住宅ローンとともに支払っていく方法です。
継続的な収入が見込めることが条件ですが、住宅に他の抵当権がないこと、また、住宅ローンのなかに、純粋に現在居住している住宅のため以外にローン(いわゆる混ざりもの)がある場合は適用されません。たとえば、以前住んでいた住宅ローンの残債や自動車ローンの弁済に充ててしまっている場合です。みかけは、諸費用住宅ローンとなっています。

住宅以外のほかの財産、たとえば時価が150万円の自動車を手放したくない場合(ローンがないことが条件ですが)は、預金等、他の財産と合計した金額以上の金額を弁済すれば再生手続きできる場合があります。
任意整理 利息制限法に引きなおした債務を原則3年場合によっては5年で支払っていく方法です。
もっとも、ここ2・3年は利息制限内での貸付になっているケースが多く、あまり減額にはならないかもしれません。
しかし、将来利息をカットできるメリットはあります。 住宅や自動車を手放したくない、破産や再生はいやだ、あるいはそのような方法をとらずとも払っていけるという方がとる手段です。
過払い請求 上記の手段に付随してついてくるのが過払い請求です。いずれの手続きでも利息制限法に引き直しますので、グレーゾーン金利で長期間(5・6年以上)取引していた場合は、過払いになるケースがありました。それで、他の債務の弁済に充てたり、破産費用に充てたりしました。場合によっては、お金が返却されるだけという方もおられました。しかし、最近過払い請求のみの広告が目立ち、少しでも取引をすればあたかもお金が戻ってくるかのように思う方が増えてきたように思います。大手はすでに平成19年頃より、利息制限法内で貸付しており、最近でも7・8年取引しても過払いまでにはいたらないケースが出てきています。まあ、こればっかりは、人それぞれの取引の経過によりますので、なんともいえません。
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