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相続・遺言
相続 不動産を所有されている方が亡くなられ、長期間、亡くなった方の名義のままにされていると、後後親族間で争そいやもめごとがおこったりする可能性がでてきます。
今すぐにどうということもない場合、急ぐことはありませんが、いつまでも、ほったらかしにしておくのはどうかと思います。
亡くなられた方の生まれてから死亡時までの戸籍、相続人の戸籍、住民票、印鑑証明書等が必要です。
預金の相続もほぼ同様です。

法定相続 民法の規定どおり(配偶者1/2 子1/2 等)
遺産分割協議 Aをだれそれに、Bをだれそれにと相続人全員で協議します。
協議が整わなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
相続人の中で行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任することになります。
特別受益証明 亡くなられた方から、すでに贈与を受けていて相続分はありませんという証明。
遺言 遺言がなければ、相続人全員の協議で決めていく事になりますが、遺言があれば、協議することなく、スムーズに相続手続きができます。特に子供がいない方の場合は、遺留分の問題もおきません。

種類・代表的なものは次の2つです。
公正証書遺言 公証人役場で遺言を作成してもらいます。原案はこちらで考え必要書類を整え公証人にもっていきます。
立会人2人が必要です。当方で立ち会えます。
自筆証書遺言 有効にしようと思えば、亡くなった後、家庭裁判所での検認手続きが必要です。この際、亡くなられた方の生まれてから死亡時までの戸籍、相続人の戸籍等が必要になり、結構めんどうになります。形式の要件もあります。形式要件が満たされていないと検認されません。加除訂正の方法も守しなければ無効となってしまいますので、失敗すれば書き直した方がいいと思います。

形式/【1】自筆であること 【2】日付の記載があること 【3】遺言者の署名押印があること

公正証書遺言の方が後の手続は楽かと思います。
確かに費用がかかると思われるかもしれませんが、よっぽど財産のある人でない限り、
何十万もかかるような手続きではありません。その人の価値観にもよりますが・・・。
相続放棄 逆に借金だらけで、相続したくないという場合は、亡くなられてから(厳密には自己のために相続の開始があったことを知った時から)3ヶ月以内であれば、なくなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所に申述すれば受理されます。
単純承認をしたというような事実がなければですが・・・。
たとえば、高価な家財道具を処分したとか、亡くなられた方の預金を自分のために使ってしまったとかいうような事実があった場合は、相続放棄するのは難しくなります。

ただし、3ヶ月を越えても受理される場合があります。
たとえば、長年音信不通で、債権者からの通知で初めて亡くなったことを知らされた場合などです。
極端な場合は亡くなられてから8年経って受理されたケースもあります。
また、相続放棄の理由は借金があるから以外でも構いません。財産不明で、全然交際のなかった親族に関わりたくない、生活が安定しているから、財産を分散させたくない、などでも構いません。
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